スポルテ目黒 会員規約
- 第1条(名称)
本クラブを総合型地域スポーツクラブ特定非営利活動法人スポルテ目黒(以下「本クラブ」)と称し、事務局を目黒区立碑文谷体育館内に置く。 - 第2条(目的)
本クラブは「いつでも だれでも いつまでも」をモットーとして、スポーツ・レクリエーション・文化活動に親しめる環境づくりを行ない、地域住民の健康・体力の維持増進をするとともに会員相互の親睦をはかり、地域社会の連携と明るく豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。 - 第3条(事業)
本クラブは第2条の目的を達成する為に次の事業を行う。- (1)健康づくり及びスポーツの振興に関する事業
- ① スポーツ・レクリエーション、文化活動の事業
- ② スポーツイベント、講習会、セミナーの開催等の事業
- ③ 地域住民の参加できるイベントの開催
- ④ 地域行事への協力事業
- ⑤ 指導者・講師派遣事業
- ⑥ 施設管理運営事業
- (2)健康づくり及びスポーツの振興に関する普及啓発事業
- ① 機関紙、研究報告書の発行
- ② ホームページの開設・運営
- ③ ポスターやチラシの作成及び配布
- (1)健康づくり及びスポーツの振興に関する事業
- 第4条(会議)
このクラブの会議は以下の通りとする。- 総会 原則年1回 最高議決機関 付議事項は定款に記載のとおり
- 理事会 毎月1回開催
- 各部会 毎月1回開催 総務部、事業部、運営部、広報企画部 の4部(原則として正会員はいずれかに属するものとする)
- 第5条(会員)
本クラブは次の会員によって組織し、会員相互にボランティア精神を持って活動を進めるものとする。- 会員は正会員、利用会員、ファミリー会員、賛助会員の4種類とする。
- 正会員・利用会員・ファミリー会員は、全ての活動に参加できる。(一部制限有り)
- 正会員は運営企画に参加することができ、総会の議決に参加できる。
- ファミリー会員は会員の3名以上の同居親族を条件とする。
- 賛助会員はクラブの主旨に賛同し、事業を支援する個人及び団体とする。
- 第6条(入会)
会員は所定の入会届を提出し、定められた年会費、事務手数料を支払うことで会員となる。期間は入会日より1年間とする。入会者には会員証を発行する。 - 第7条(会費)
正会員および利用会員の年会費は16,000円、事務手数料500円とする。
ファミリー会員は年会費40,000円、事務手数料500円とする。
賛助会員は1口年額10,000円(1口以上)とする。
年会費は期間途中の退会でも、返還をしないものとする。 - 第8条(会員の資格の喪失)
会員が次のいずれかに該当した場合は会員資格を喪失する。- 本人が死亡もしくは失そう宣告を受けたとき。
- 賛助会員である団体および法人が消滅したとき。
- 有効期限後4ヶ月以内に、更新手続きをしなかったたとき。
- 公序良俗に反し、クラブの目的に反する行為を行ったとき 又は、クラブの指示に従わなかった場合は除名することがある。
- 第9条(退会)
会員は所定の退会届けを事務局に提出して、任意に退会することができる。 - 第10条(更新手続き)
会員は会員有効期限中に更新手続きを行うこと。更新後は有効期限の翌日が次期有効期限の開始日となる。更新の場合は事務手数料は免除とする。 - 第11条(会員名義の変更)
未就学児の活動のための会員は、その児童が学齢に達し引き続き活動に参加を希望の際には、その会員の名義を変更することが出来る。 - 第12条(利用について)
- 活動に参加の際には必ず会員証を提示し、受付簿に記名する。
- 種目ごとに定められた服装、用具を使用し、施設の規則を守り、事故の無いように注意すること。
- 施設の利用に関しては、安全確保を最優先とし、管理者及び指導者の指示に従うこと。
- 参加種目について
- 硬式テニスは会員のみの利用とする。(会場の都合)
- 小学生対象の水泳教室は登録制(年1回の公募。3-4月)
- 親子水泳は先着12組(会員優先)→施設の規定により変更する場合あり
- 一部有料、登録制の種目がある。
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未就学児の参加について
保護者の送迎を必須とする。
保護者が会員の場合未就学児1名無料、2名以上は有料とする。
- 第13条(休止及び中止)
施設が、改修工事等の場合はその期間、また気象・災害等で使用できない場合は、行政の指導により活動を休止することがある。設備・施設の状態、天候の急変等の止むを得ない事情で活動を中止することがある。いずれの場合も会費の返還はしないものとする。 - 第14条(事故の責任)
クラブ活動の際は、クラブの諸規定及び施設管理責任者ならびに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これらに反して傷害・盗難等の事故が起こっても本クラブならびに指導者に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。 - 第15条(傷害保険加入)
会員は本クラブの会員登録後、自動的に「団体総合保障制度費用保険」及び「賠償責任保険」の適用対象となる。本クラブ活動中の事故は、事務局にすみやかに届けて手続きをすること。
[附則]
一、この会員規約はスポルテ目黒の理事会の決議によって改正することができる。
一、平成23年6月 一部改正
一、平成27年3月 一部改正 第10条(休止)
一、平成30年12月 一部改定 第3条、第4条、第11条、第12条改定
一、令和3年4月 一部改定 第8条改定、第11条を加条
一、令和3年8月 一部改訂 第7条改定
一、この会員規約はスポルテ目黒の理事会の決議によって改正することができる。
一、平成23年6月 一部改正
一、平成27年3月 一部改正 第10条(休止)
一、平成30年12月 一部改定 第3条、第4条、第11条、第12条改定
一、令和3年4月 一部改定 第8条改定、第11条を加条
一、令和3年8月 一部改訂 第7条改定